2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行され、3つのポイントが改定されました。
施行:2019年4月1日〜 ※中小企業は2020年4月1日〜
これまでは法律上は残業時間の上限がなく行政指導のみでしたが、法律で残業時間の上限が定められ、これを超える残業はできなくなりました。
時間外労働の上限は「月45時間、年360時間を原則
臨時的な特別な事情がある場合でも、「年720時間、単月100時間未満」(休日労働含む)」
複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定が必要
時間外労働ができる時間数を設定し、労働基準監督署に届け出る際の様式と記載例は、厚生労働省HPよりダウンロードできます。
厚生労働省 - 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について施行:2019年4月1日〜
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
時季指定の仕方など、具体的な付与の仕組みを整理した資料は、厚生労働省HPよりダウンロードできます。
施行:2020年4月1日〜 ※中小企業は2021年4月1日〜
同一企業内において、正社員と非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
改正法への対応に向けた手順など、取組の参考となる情報は、厚生労働省HPよりダウンロードできます。
働き方改革 関連サイトへのリンク
・厚生労働省 働き方改革 特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/index.html
・石川県 商工労働部産業政策課
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/syoko/index.html
・いしかわの「働き方改革」(石川労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/news_topics/topics/_120733/_120736/_120827.html
・石川働き方改革推進支援センター
http://www.ishikawakeikyo.or.jp/min-wages
・いしかわAI・IoTポータルサイト
http://ishikawa-ai-iot.jp/
・金沢市 はたらくサイト
https://kanazawa-hataraku.jp/
・金沢版働き方改革推進プラン
https://kanazawa-hataraku.jp/workstyle/plan/
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/index.html
・石川県 商工労働部産業政策課
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/syoko/index.html
・いしかわの「働き方改革」(石川労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/news_topics/topics/_120733/_120736/_120827.html
・石川働き方改革推進支援センター
http://www.ishikawakeikyo.or.jp/min-wages
・いしかわAI・IoTポータルサイト
http://ishikawa-ai-iot.jp/
・金沢市 はたらくサイト
https://kanazawa-hataraku.jp/
・金沢版働き方改革推進プラン
https://kanazawa-hataraku.jp/workstyle/plan/